グリーン調達
グリーン調達ガイドライン 第13版
1. はじめに
近年、「持続可能な社会」の構築に向けての環境保護に対する企業の役割はますます重要になって参りました。当社は、「お客さまにとって当社の製品・サービスは環境との調和が重要な要素である」との認識で環境活動も行うべきであると考えております。
お客さまの立場に立って環境に優しい製品・サービスをご提供することは、良き企業市民としての「社会的責任」を果たすことにもつながると考えます。
しかし、これを実現するためには、当社だけの努力ではいかんともし難く、製品を構成する部品や材料(生産材)などをご提供いただく各お取引先様でも環境保護に取り組まれ、環境に負荷の少ない生産材を納入いただけることが不可欠となって参ります。これは、お取引先様と共に「持続可能な社会」作りを進めるということを意味します。こうした観点から、 当社では、環境保護に積極的なお取引先様から、環境に配慮した生産材を優先的に調達して参ります。(環境保護に取り組む企業からの購入および環境負荷の少ない生産材の優先購入=グリーン調達)
本ガイドラインは、グリーン調達に関して順守していただきたい事項を記しております。本ガイドラインとは別に、生産材個々の要求仕様を定める必要がある場合には、別途定める購入仕様書で示します。
法規制や社会動向により変化する状況に対応するため、今後ともお取引様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
シナノケンシ株式会社
調達本部
2. 目的
本ガイドラインは、当社※1が調達する全ての生産材に関して、主として下記の3点を通して、当社製品全体の各種法規制への対応と共に、積極的に環境保護を図ることを目的とします。
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環境管理活動の実施
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各種法規制、及びそれらを基にした当社基準※2の順守
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納入していただく生産材の含有化学物質情報の提供
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※1当社とは、シナノケンシ株式会社及び関係会社を指す
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※2当社の基準とは、グリーン調達基準 付表1の含有禁止物質リスト掲載物質と含量禁止閾値、管理閾値を指す
3. 対象範囲
本ガイドラインは、当社が調達する全ての生産材(製品、部品、材料、薬品、補助材、梱包材)を対象とします。
4. お取引先様への依頼事項
1. 環境管理活動の実施
生産材の生産または包装を行っている工場・オフィスにおいて、環境管理活動を実施しており、その活動は以下に示す内容(1-6)を含みとりわけて環境マネジメントシステムの第三者認証[ ISO14001、エコアクション21等 ]を受けていることが望ましいと考えます。
- 1. 環境方針の策定
- 経営者は、環境管理活動に積極的に取り組むことを明らかにして、その内容を全ての従業員に伝えていること。
- 2. 環境管理責任者と環境管理組織体制の設置
- 環境管理活動の管理者責任者を定めると共に管理組織を定めていること。
- 3. 環境目標、計画の策定
- 環境保護を実現するための環境目標、計画を定めていること。
- 4. 環境教育の実施
- 環境管理活動に必要な内容を従業員に周知していること。
- 5. 定期的な環境監査の実施
- 環境保護に関する計画の進捗状況、環境目標の達成状況、及び本要求事項の達成状況を自ら評価して経営者に報告し、その結果を新たな活動につなげていること。
- 6. 環境管理活動の文書化による運用
- 環境管理活動に必要な基準、手順等を文書化により明確にし、必要に応じ内容の見直しをしていること。
2. 各種法規制、及びそれらを基にした当社基準の順守
事業活動に関連する環境法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、地球温暖化対策推進法、省エネ法、循環型社会形成推進基本法、生物多様性基本法等)の法規制内容を把握し、その順守に努めていること。及びそれらを基にした当社基準を順守いただくこと。
3. 納入していただく生産材の含有化学物質情報の提供
仕入先様より納入していただきます生産材に対して、含有化学物質情報(RoHS指令、REACH規則等)を提供いただくこと。書式については、当社購買担当にお問い合わせください。
5. グリーン調達の運用について
当社では、環境に関する各種法規制、及びそれらを基にした当社基準を順守した生産材を「グリーン調達品」と呼び、グリーン調達を次のように運用します。
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お取引様への依頼事項「環境管理活動の実施」状況の確認をお取引開始時、及び必要が生じた都度、実施いたします。
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含有化学物質情報の文書での提供依頼
納入いただく生産材について、個別にお願いする各種法規制、及びそれらを基にした当社基準順守の確認と、その順守を示す含有化学物質情報の文書での提供を依頼いたします。
ASPINAグループグリーン調達基準
グリーン調達の詳細は下記PDFよりご覧ください。